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東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)324号 判決 1985年8月15日

原告

清水英治

被告

特許庁長官

右当事者間の昭和55年(行ケ)第324号審決(特許願拒絶査定不服審判の審決)取消請求事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

特許庁が、昭和55年9月16日、同庁昭和52年審判第11664号事件についてした審決を取り消す。

訴訟費用は、被告の負担とする。

事実

第1当事者の求めた裁判

原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、被告指定代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求めた。

第2請求の原因

原告訴訟代理人は、本訴請求の原因として、次のとおり述べた。

1  特許庁における手続の経緯

原告は、昭和47年9月9日、名称を「塵灰ブロツクの製造方法および製造装置」とする発明(以下「本願発明」という。)について特許出願(昭和47年特許願第90038号)をしたところ、昭和52年7月18日拒絶査定を受けたので、同年9月6日、これを不服として審判の請求(昭和52年審判第11664号事件)をしたが、昭和55年9月16日、「本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決があり、その謄本は、同月29日に原告に送達された。

2  本願発明の要旨

(1)  廃棄物を焼却したのちの灰やガラを細分化しながら、脱臭剤、安定剤、水を加えて混合攪拌し、このようにしてつくられた混合物を脱気、脱水構造を備えたモールドにつめて、脱気及び脱水を行いながら加圧成形を行い、固結化することを特徴とする塵灰ブロツク製造方法。(以下「本願第1発明」という。)

(2)  廃棄物を焼却したのち灰やガラを破砕、粉砕及び剪断するための機構を有する細分化用粉砕装置と、この細分化されたものに脱臭剤、安定剤、水を加えて混合攪拌するための装置と、内部に塵灰ブロツク成形用空所を設けた圧縮モールドと、該圧縮モールドの内壁を移動する加圧用装置から構成され、該圧縮モールド及び/又は該加圧用装置に脱気、脱水用孔を設けたことを特徴とする塵灰ブロツクの製造装置。(以下「本願第2発明」という。)

3  本件審決理由の要点

本願発明の要旨は、前項記載のとおりと認められるところ、原査定の拒絶理由に引用された特公昭47―29710号特許出願公告公報(以下「引用例」という。)には、汚泥沈澱物から水分を除いた固形物集塊に石灰や粘土質物を添加して、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等の成分調整を行つて、ポルトランドセメントに近い汚泥集塊を製造することが記載されている。

そこで、本願第1発明と引用例記載の発明とを対比すると、前者の廃棄物は後者の汚泥沈澱物に相当するから、両者は、(1)本願第1発明においては、廃棄物を焼却したのち、これに脱臭剤、安定剤、必要に応じて水を加えて混合物を製造するのに対し、引用例記載の発明においては、廃棄物の水分除去を行つたのち、SiO2、CaO等を添加して汚泥集塊を製造する点及び(2)本願第1発明においては、得られた混合物を脱気及び脱水を行いながら加圧成形してブロックを製造するのに対し、引用例記載の発明においては、この加圧成形工程がない点においてのみ相違するものである。

右相違点について検討するに、まず相違点(1)については、本願第1発明の混合物と引用例の汚泥集塊とを比較すると、両者はいずれも成形加工に必要な適度な水分を含むものであり、また、その成分組織についても、前者においては脱臭剤として石灰、第2塩化鉄及び安定剤として石灰、セメントを添加したものであるのに対し、後者においては、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等を含むものであるので、成分調整した結果は、両者はともにセメントに近い組成を有するものとなつており、結局、両者の組成に格別の相違点は認められない。次に、前記相違点(2)については、引用例記載の発明の汚泥集塊も、焼成、粉砕され、セメントの混合材として使用される旨の記載からみて、コンクリート成形ブロツクとして使用されるときに加圧成形に供されることが示唆されており、また、この加圧成形において、脱気及び脱水を行うことは、加圧成形素材の状態を考慮して当業者が必要に応じて適宜なしうる事項と認められる。

以上のとおりであるから、本願第1発明は、引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本願発明が右のとおり特許を受けることができない本願第1発明を含んでいる以上、本願第2発明に拒絶の理由を発見しないとしても、本願発明は拒絶すべきものと認める。

4  本件審決を取り消すべき事由

1 引用例は、その特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の全体を通じて、単に化学理論を展開しているにすぎず、発明の実質を有する技術的思想を何ら記載しているものではない。したがつて、引用例には、記載された発明というべきものはないから、これとの対比で特許法第29条第2項の規定を適用する余地はない。

本件審決は、この点を誤認して引用例を本願第1発明と対比のうえ、右条項を適用したものであるから、違法として取り消されるべきである。

2 本願第1発明と引用例に記載された発明とは、その目的、意義、技術的構成を全く異にしているにもかかわらず、本件審決は、右相違を看過して、本願第1発明と引用例に記載された発明とを対比し、かつ、引用例に記載された発明には、ブロツク化工程(混合物の脱気、脱水による加圧成形工程)が全く示されていないにもかかわらず、示されていると誤認し、本願第1発明は、引用例に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものと認められるとの誤つた判断をしたものであるから、違法として、取り消されるべきである。すなわち、

本願第1発明は、塵灰ブロツクの製造を目的とする発明であつて、塵芥、廃棄物等を焼却して生じた灰は、何れも空気その他の気体を包有しているため、これを材料として安定剤等を加えて型押ししてみても、親和力が乏しく、必要強度のブロツクを造ることができないことから、「廃棄物を焼却した後の灰やガラを細分化しながら、脱臭剤、安定剤、水を加えて混合攪拌し」という構成を採用し、水中において、灰やガラを攪拌しながら粉砕して細分化し、それらの粉粒ないし粉末の集合体が空気その他の気体を包有することなく排出しうるようにするとともに、酸化カルシウム等の安定剤を用いて吸着性イオン等電気現象を発現させ、その電気作用との相互関係によつて粉粒等を密着させるようにし、次の工程において、この混合物をモールド中に充填し、脱水、脱気加圧することによつて著しい強度を有する固結ブロツクを生成させうるとしたものである。これに対し、引用例に記載された発明は、下水道汚泥の焼却を目的とする発明であつて、「汚泥(泥状物質)を沈澱して、可及的に水分を除いた固形物集塊に石灰質物、粘土質物を添加し」てこれを焼却するという構成を採用し、70~95%(重量)の水分を含む汚泥からできる限り水分を除却すること、及び水分を除却した固形物集塊中の無機物の融点を上昇させて、焼却の際に右無機物が溶融あるいは半溶融状態になつて有機物を包含した塊になることを防止するために石灰質物、粘土質物を添加することを要件としており、そこには、汚泥の固形物集塊に水分を含有させるという構成はなく、また、本願第1発明において灰に脱臭剤、安定剤を添加するのと、引用例において固形物集塊に石灰質物、粘土質物を添加するのでは、その意義は前記のように全く異なるものである。更に、引用例に記載された発明には、本願第1発明におけるブロツク化工程、すなわち脱気、脱水による加圧成形工程はない。この点について、本件審決は、「引用例の汚泥集塊は焼成、粉砕されセメントの混合材として使用される旨の記載からみて、汚泥集塊もまたコンクリート成形ブロツクとして使用されるときに加圧成形に供されることが示唆されて」いる旨認定しているが、右の認定は誤つている。

3 本件審決は、本願発明が特許を受けることができない本願第1発明を含んでいる以上、たとえ、本願第2発明に拒絶の理由を発見しないとしても、本願発明は拒絶すべきものと認める旨判断している。

しかしながら、特許法第38条は、特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する装置は、同一の願書で特許出願ができることを規定しており、これは、1つの特許出願をもつて複数の発明について特許出願ができることを規定しているものであるから、本件審決認定のように、方法の発明である本願第1発明が特許法第29条第2項の規定に該当し、同法第49条の規定により拒絶査定されるべきものであつたとしても、本願第1発明の実施に直接使用する装置の発明である本願第2発明が同法第51条の規定により出願公告決定がされることを排斥される何らのいわれもない。また、特許法は、特許出願に対して出願審査請求をまつて審査を行うことを規定し(同法第48条の2)、同法第47条第1項は、特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならないと規定し、かつ、同法第195条第1項は右各行政法上の申請行為には手数料を納付しなければならないことを規定しており、それらは強行規定であつて、行政法上の裁量処分を許さないこと歴然たるものがある。被告が受け取る右手数料なるものは、行政法上、報酬歳入であることは疑いを入れない。そうだとすれば、特許出願に対して審査をする行政行為を準法律行為とするも、あるいはまた、法律行為とするも強行的に手数料を受領してこれを審査せず、また、手数料を還付することもしないという法律的論拠は全くない。したがつて、本件審決は、本願第2発明を審査しないとした点において違法であり、取り消されるべきである。

第3被告の答弁

被告指定代理人は、請求の原因に対する答弁として、次のとおり述べた。

1  請求の原因1ないし3の事実は、認める。

2  同4の主張は、争う。

本件審決の判断は、正当であつて、原告主張のような違法の点はない。

1 原告の主張4 2について

引用例の第4欄第13行ないし第21行には、「汚泥沈澱物に石灰質物及び粘土質物を添加して成分調整を行なつた汚泥固形物集塊を作る前にこの汚泥沈澱物の水分は可及的に除去される」との趣旨が記載されているが、この汚泥の成分は水分70ないし95重量%及び固形物30ないし5重量%であつて(引用例第1欄第34行ないし第37行)、このように多量に水分を含んだ汚泥沈澱物から水分を全部除去することに格別の技術的意味はなく、また、費用のかかることからみて、右汚泥沈澱物から除去される水分の量は、全部ではなくある程度のものと解されるから、汚泥固形物集塊には汚泥中の残部水分が依然として含まれているものと認められる。また、この汚泥固形物集塊が粉末状あるいは粒状ではなく、固形状態であるということは、ある程度の水分が粘結剤としての役割を果たして存在していることを示している。更に、引用例の第3欄第5行ないし第6行の「汚泥に含まれている水分は、乾燥帯で蒸発し続いて焼成帯で………」との記載からみて、汚泥に含まれる水分を完全に除去する乾燥帯は、汚泥固形物集塊の製造工程後の工程であるから、この記載からも右汚泥固形物集塊には汚泥中の水分が含まれていることは明白である。

次に、加圧成形において、加圧成形素材に含まれる不要水分や空気を水抜孔を通じて水抜きスクリーンから抜去することが本願特許出願前に知られていたことは乙第1号証からも明らかであり、このことから加圧成形素材の状態を考慮して脱気及び脱水を行なうことが普通であつたことは明白である。

なお、原告は、本願第1発明は、水中において、灰等の原料を攪拌しながら粉砕して細分化し、それらの粉粒ないし粉末の集合体が空気その他の気体を包有することなく排出しうるようにするとともに、安定剤を用いて吸着イオン等電気現象を発現させて、その電気作用によつて粉粒等を密着させるようにしたものである旨主張しているが、原料を攪拌しながら粉砕して細分化することを「水中において」行なうとする構成及びそれにより吸着性イオン等電気現象を発現させて、その電気作用との相互関係によつて粉粒等を密着させるとする効果については、本願発明の明細書中には何ら記載されていないから、原告は誤つた本願第1発明の構成及び効果を主張しているものであり、したがつて、原告の右主張は、その前提において失当というべきである。

2 原告の主張4 3について

審査及び拒絶査定に対する審判においても、併合出願された2以上の発明は1体として取り扱うのが特許法第38条の規定の趣旨と解されるから、併合出願された2以上の発明のうち1発明について拒絶理由があるときは、同法第49条の規定によつて、その特許出願である併合出願全部について拒絶すべき旨の査定をしなければならない。してみると、本願第1発明について拒絶すべき旨の判断をした以上、本願第2発明について格別の判断を示すことなく、本件審判の請求を成り立たないとしたのは相当である。

第4証拠関係

本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

(争いのない事実)

1  本件に関する特許庁における手続の経緯、本願発明の要旨及び審決理由の要点が原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。

(本件審決を取り消すべき事由の有無について)

2 本件審決は、本願第1発明と引用例との対比に当たり、両者の発明の目的及び技術的構成が全く異なる点を看過した結果、両者の相違点についての認定ないし判断を誤り、ひいて、本願第1発明をもつて引用例から容易に発明することができるとの誤った結論を導いたものであり、違法として取り消されるべきである。すなわち、

前示当事者間に争いのない本願発明の要旨に成立に争いのない甲第2号証(本願発明の願書並びに添付の明細書及び図面)及び第4号証(手続補正書)を総合すると、本願発明は、塵灰ブロツクの製造方法及び製造装置に関するものであり、従来、清掃工場で焼却された残灰の処理について、「そのままトラツクで埋立地に運ばれ、投棄されるのが普通である」ところ、「残灰にはガラスや空カンなど嵩さ張つた燃え殻が多いために、運搬する容積が大きくなり数多くのトラツクを必要とし」、「残灰をそのまま投棄したのでは、臭気の発生や風、雨水、海流によつて大気中または水中などに飛散、流出して自然環境を汚染して2次公害を起」こし、また、「ゴミや残灰(電気製品、空カン、土、石)を処理しないで埋立てた地盤では、地盤の支持力が3~5t/m2程度で軟弱すぎて支持力が不足となり、圧密沈下が長期間つづくので埋立後すぐに建築物をつくつたり工場用地として活用」できず、更に、「焼却残灰そのままのかたちでは他に有効利用する方法がない。」という問題点があつたため(以上、本願発明の明細書中「発明の詳細な説明」の項第2文参照)、右問題点を解決するため、「塵灰をブロツク化して容積を小さくすると同時に強度の強い安定なブロツクを短時間に造る」方法及び装置を提供することを目的としたものであり(同じく「発明の詳細な説明」の項第3文参照)、本願第1発明は、右問題を解決する方法として、前示本願発明の要旨(1)記載のとおりの構成を採用することにより所期の目的を達し、効果をあげえたものであること、そして、この場合に加えられる安定剤(石灰、セメント等)は、締固めをしにくい残灰を圧縮強さが大きい安定な塵灰ブロツクとするために用いられるものであること(なお、石灰は本願第1発明において脱臭剤の用をも果たしている。)、を認めることができる。

これに対し、成立に争いのない甲第3号証(引用例)によれば、引用例は、名称を「下水道汚泥の焼却方法」とする発明であつて、その「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」の項の記載を総合すると、下水道汚泥には、有機物質だけでなく有機物と無機物とが複雑な状態で混合あるいは結合しており、これを焼却するに際して、その中に含まれている無機物の溶融点が低いことが、有機物の完全燃焼の妨げとなるとともに、焼却窯の中における汚泥の流れを阻害して汚泥の連続焼却を困難にする原因となつており、この問題を解決するには、無機物の低溶融性を改善することが必要であるとの認識のもとに、無機物の溶融点を上げるためには、水分を除いた下水道汚泥の固形物集塊に石灰質物、粘土質物を添加して、右固形物集塊に含まれるCaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3の割合が、

となるよう調整することが必要であり、こうして調整した下水道汚泥の固形物集塊をセメント焼成用等に用いられる回転窯に装入して1000℃~1200℃で焼成することによつて、下水道汚泥の焼却に際しての前記問題を解決するという、下水道汚泥の焼却方法に関する技術的思想を開示していることが認められる。

右認定事実に基づいて、本願第1発明と引用例とを対比すると、両者は、発明の目的及び技術的構成を異にし、本願第1発明において、安定剤(石灰、セメント等)の添加は、締固めしにくい水を加えた残灰を圧縮成形するに当たり、圧縮度を強化し、安定な塵灰ブロツクを得ることにあるのに対し、引用例において、石灰質物を加えるのは、下水道汚泥に含まれる有機物の完全燃焼を図るため、右汚泥に含まれる無機物の溶融点を上げることに狙いがあり、石灰質物を使用する技術的思想において全く異なることが明らかであつて、本願第1発明を示唆する技術的思想を引用例が含むものとすることはできず、本件審決は、両者の叙上の差異を看過したものといわざるをえない。本件審決は、「本願第1発明の廃棄物は、引用例記載の発明の汚泥沈澱物に相当する」とするが、前記認定事実に徴すると、本願第1発明において、引用例記載の発明の「汚泥沈澱物」に相当するのは、「廃棄物」ではなく、廃棄物を焼却してできた「灰やガラ」であり、引用例記載の発明の「無機質粒塊」が右「灰やガラ」に該当するものとみるを相当とするほか、本件審決認定のように本願第1発明において水の添加は、必要に応じて加えるものではなく必須要件であり、また、本件審決が引用例の「汚泥集塊もまたコンクリート成形ブロツクとして使用されるときに加圧成形に供されることが示唆されている」としている点も、前掲甲第3号証によれば、引用例には、無機質成分を特定範囲に調整した汚泥物集塊を焼成してできた無機質粒塊をセメントの混合材等として使用しうる旨の記載があることは認められるものの、無機質粒塊とその成分、形状を異にする焼成前の汚泥物集塊そのものを加圧成形してブロックを製造するとか、セメントの混合材として使用するとかの記載はないから、右記載をもつて、汚泥物集塊もまたコンクリート成形ブロツクとして使用されるときに加圧成形に供されることが示唆されているものと認めることはできない。本件審決の叙上の認定判断の誤りは、要するに、前段説示の本願発明と引用例との発明の目的及び技術的構成上の差異を看過したことに起因するものというべきであつて、両者に右のような差異がある以上、本願発明をもつて引用例から容易に発明することができたものとは、到底認めることはできない。

(結語)

3 以上のとおりであるから、その主張の点に判断を誤つた違法があることを理由に本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由があるものということができる。よつて、これを認容することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法第7条及び民事訴訟法第89条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(武居二郎 杉山伸顕 川島貴志郎)

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